建設・IT・ものづくりの中小企業に技術者として就職したい方の
奨学金返還をサポートします
奨学金返還支援事業とは?
建設・IT・ものづくりの中小企業に技術者として就職したい方向けに
企業と東京都が「奨学金」の返還をサポートします!
奨学金の貸与を受けている大学生等が登録企業に技術者(正規雇用労働者)として就職し、1年間継続して勤務した場合、登録企業と東京都が1/2ずつ負担して奨学金返還費用相当額の一部を3年間にわたり助成する事業です。
この事業を通じて、都内中小企業等の人材確保と大学生等の奨学金返還負担軽減の両立を図っています。

手に職をつけて、何かを作る技術者として社会に貢献したい

働くからには、会社の中心になってチカラを発揮したい

奨学金、今後いくらどれだけの期間返していくんだろう?
技術系の求人限定
東京都内の中小企業が登録
建設・IT・ものづくり分野の中小企業等で、大学生等を技術者として採用したい企業が参加しています。
30万~150万の助成金
奨学金の返還を助成
登録企業と東京都が1/2ずつ負担して奨学金返還費用相当額の一部を最大3年間にわたり助成します。
申請方法を丁寧にご説明
不明点がある場合は窓口に問い合わせ
「自分が事業の対象となるか知りたい」、「事業や申し込みの流れについて詳しい説明を受けたい」など、お気軽にお問い合わせいただけます。
最新情報をここから入手本事業に参加する企業情報をお届けします
※奨学金返還支援を受ける際には、別途登録のお申し込みが必要です
もっと知りたい・詳しく知りたい
◆どんな制度なの?
◆登録のメリットとは?
◆自分に合う求人はあるの?
◆どのように申し込むの? 等
事業説明動画を配信中!
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就活生にとってのメリット

手に職をつけながら
キャリアを形成
未経験からでも挑戦できる技術系職種も対象となっています。理系専攻者はもちろん、文系からでも将来技術者になるためのキャリアを描くことも可能です。
奨学金の返還に向けた
負担を軽減
奨学金の返還について、負担を感じている人は決して少なくありません。本事業の登録企業へ就職し、一定の条件を満たした場合、奨学金返還費用相当額の一部が3年間にわたり助成されます。
新入社員を育成する
意欲が高い企業が集結
新入社員の奨学金返還をサポートしながら、将来中核人材となりうる技術者をしっかりと育てようと考えている人材育成意欲の高い企業が集まっています。
最新情報を受け取る
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※奨学金返還支援を受ける際には、別途登録のお申し込みが必要です
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お問い合わせ
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登録者とは何ですか。どのような要件を満たせばよいのですか
次の(1)~(5)の要件を全て満たす方が本事業の対象となります。要件を満たし、本事業に申込をおこない、登録決定された方を「登録者」といいます。
(1)次のア又はイのいずれかに該当し、登録企業に正規雇用労働者として就職を希望している者
ア 大学(短大除く)、大学院、大学校若しくは高等専門学校(専攻科)(以下「大学等」という)を令和6年3月31日までに卒業又は修了予定の者
イ 登録申込日時点で大学等を卒業後3年以内の者
(2)次のア又はイのいずれかの奨学金の貸与を受けている者
ア 日本学生支援機構の第一種奨学金又は第二種奨学金
イ その他財団理事長が認める公的機関実施の貸与型奨学金
(3)他の制度による奨学金の返還支援や返還額の減額、免除等を受けていない者
(4)暴力団員等(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)第2条第2号に規定する暴力団並びに同条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者でないこと。
(5)その他東京しごと財団理事長が不適切と認める事項に該当しないこと。
専修学校の学生・卒業生は登録できますか
登録できません。
登録企業での雇用形態は、パートや嘱託職員でも対象になりますか
正規雇用労働者のみが対象となります。
どんな奨学金が対象となりますか
対象となる奨学金は、①日本学生支援機構第一種奨学金・第二種奨学金、②その他東京しごと財団理事長が認める公的機関実施の貸与型奨学金です。
※②について返還支援を希望される場合は、登録手続き前に個別にお問い合わせください。
大学院を修了予定です。学部時代には奨学金を利用せず、大学院の時だけ奨学金を利用しました。登録できますか
登録できます。
※本事業の支援対象は、下記の大学等の在籍時に貸与を受けている奨学金となります。なお、中途退学した場合は支援の対象外となります。
・大学(短大除く)
・大学院
・大学校
・高等専門学校(専攻科)
(例1)大学在籍時と大学院修士課程在籍時に奨学金の貸与を受けており、大学院修士課程を中途退学した場合
→大学在籍時に貸与を受けた奨学金のみ本事業の支援の対象となります。
(例2)大学在籍時は奨学金の貸与を受けておらず、大学院修士課程在籍時のみ奨学金の貸与を受けており、大学院修士課程を中途退学した場合
→本事業の支援は受けられません。
(例3)短期大学から大学へ編入学し、短期大学及び大学で奨学金の貸与を受けていた場合
→大学在籍時に貸与を受けた奨学金のみ本事業の支援の対象となります。
日本学生支援機構の第1種奨学金と第2種奨学金を併用していますが、どうなりますか
助成金の上限の範囲内であれば、いずれの奨学金も支援対象となります。
他の奨学金支援制度との併用はできますか
併用できません。
どういう分野のどういう職種の人が対象ですか
建設・IT・ものづくりの3つの分野で、以下の職種で採用される方が対象です。
東京都外の大学等の学生・卒業生や東京都外在住の場合は、登録できますか
いずれも、登録者として要件を満たしていれば登録できます。
既に登録企業から内定をもらっている場合、登録できますか
登録できます。
必ず採用日より前の募集期間内に登録手続きを行ってください。募集期限(令和5年度は令和6年3月15日)を過ぎてしまった場合には登録ができません。企業等から財団へ採用内定報告又は採用報告がなされたとしても、大学生等が未登録の場合には助成を受けられませんので、ご注意ください。
大学等を卒業後、既に働いている場合も登録できますか
卒業してから3年以内であれば登録できます。
登録者の申込には何を提出すればよいですか
「中小企業人材確保のための奨学金返還支援事業 登録申込フォ―ム」に必要事項を入力の上、次のア~ウの書類を添付し、送信してください。
ア 奨学金貸与証明書(又はこれに準ずる書類)
※既卒者で返還が始まっている方は奨学金返還証明書(又はこれに準ずる書類)を添付してください。
※奨学金貸与団体が発行したものに限ります。
イ 卒業見込証明書(在学生のみ)
※在学中の大学等の名称、学部、専攻、学年がわかるもの。
※大学等が発行したものに限ります。
ウ 卒業証明書または修了証明書(既卒者のみ)
※卒業又は修了した大学等の名称、学部、専攻がわかるもの。
※大学等が発行したものに限ります。
フォームは本事業の専用ホームページ内にあります。
奨学金貸与証明書はどのような書類が該当しますか
奨学金貸与証明書は、原則として利用している奨学金貸与団体が発行する「奨学金貸与証明書」を提出してください(日本学生支援機構の場合、スカラネット・パーソナルから申請可)。
発行までに時間がかかる場合がありますので、余裕をもって請求してください。
また、それが取得できない場合などは、奨学金貸与団体が発行した「奨学生証」、又は大学等を通じて送付される「貸与額通知書」等で代用してください。(奨学生番号・氏名・奨学金の種類・貸与期間・貸与月額・貸与総額が分かるもの。直近のものを提出してください。)
※返還誓約書や確認票等では代用となりません。
本事業に登録すると、他の企業への就職活動に制限はありますか。必ず登録企業に就職しなければならないのですか
就職活動はあくまでも自由意志に基づくものであり、登録によって就職活動が制限されることはありません。また、登録することによって、登録企業に就職しなければならなくなるということもありません。
ただし、本事業は登録企業に就職し、一定の要件を満たした場合のみ助成を受けることができるため、登録企業以外に就職した場合は助成は受けられませんので、ご注意ください。
申込内容に変更があった場合はどうすればよいですか
変更があった場合は、「 中小企業人材確保のための奨学金返還支援事業 変更届出フォーム」に必要事項を入力の上、送信してください。
フォームは本事業の専用ホームページ内にあります。
登録者の決定を受けた後、大学院へ進学となった場合にはどうなりますか
当年度内に就職活動を行わないことが確定した場合には、「中小企業人材確保のための奨学金返還支援事業 取下げ申出フォーム」に必要事項を入力の上、送信してください。
フォームは本事業の専用ホームページ内にあります。
登録者の決定を受けた後、留年、休学、停学等により令和6年4月1日までに就職できなかった場合はどうなりますか
今回の登録は令和6年4月1日までに就職する方が対象となりますので、それ以降に就職される場合には、令和6年度以降にあらためて登録をする必要があります。令和6年度の募集を開始する際にはあらためて公表します。
留年等により、当年度内に就職活動を行わないことが確定した場合には、「中小企業人材確保のための奨学金返還支援事業 取下げ申出フォーム」に必要事項を入力の上、送信してください。
フォームは本事業の専用ホームページ内にあります。
人事異動で東京都外の事業所に勤務することとなった場合はどうなりますか
東京都内に本社又は主たる事業所がある企業については、継続して返還支援を受けられます。東京都内に本社又は主たる事業所がなく、東京都内の事業所での勤務を条件として登録した企業に採用された場合は、返還支援の対象外になります。
奨学金返還支援金額はいくらですか
次の①~③のうち、登録企業(就職先企業)があらかじめ選択した額を助成します。
①30万円(10万円/年)、②72万円(24万円/年)、③150万円(50万円/年)
※登録者の奨学金返還残額(利息分を除く)が助成額を下回るときは支給申請日時点での奨学金返還残額(利息分を除く)を上限とします。
※助成額は登録企業ごとに異なります。各登録企業の助成額は本事業の専用ホームページに掲載されている、各社の求人情報をご確認ください。
奨学金返還支援はいつ、どのような形で受けられるのですか
登録者の支給申請に基づき、毎年度、(公財)東京しごと財団から奨学金貸与団体に助成金を支出します。
初年度は、登録者が登録企業に正規雇用労働者として採用され、1年間勤務し、奨学金返還を行った後、登録者の支給申請に基づき、助成金を支出します。(2年目以降も同様です、最大3年間、助成を行います。)
※登録者は助成期間中も継続して奨学金を返還する必要があります。
※一定の条件を満たした場合、先掛返還(返還期日が到来していない割賦金を前もって入金すること)が可能な場合もありますので、助成金支給申請書提出前に登録者本人から奨学金貸与団体にご相談ください。奨学金貸与団体が先掛返還を適用可能と認め、先掛返還が実施された場合、助成額に応じて登録者の口座からの奨学金返還に係る引き落としが一定期間停止されます。
登録をすれば、必ず奨学金返還支援を受けることができるのですか
登録によって助成金の支給が確約されるものではありません。登録企業に就職し、かつ一定の条件を満たしたときに支援を受けられる制度です。
返還支援を受けるためには、就職時及び就職から1年後、2年後、3年後に所定の手続きが必要です。
登録企業への就職が決定し、入社した際は、就職した旨を、原則採用日から1か月以内に「就職状況報告フォーム」に必要項目を入力の上、報告(送信)してください。フォームは専用ホームページ内にあります。
また、就職から1年が経過した後、登録者本人に助成金の支給申請を行っていただきます。その際、登録企業(就職先企業)が作成した在職証明書等を添付する必要があります(2年、3年経過時も同様)。※詳細は別途お知らせします。
窓口に問い合わせる

本格的な検討をするよりも前の段階から気軽に相談
- 自分が事業の対象となるか知りたい
- 気になる企業に応募する前に少しでも情報が欲しい
- 申し込み前に質問や相談をしたい
- 事業や申し込みの流れについて詳しい説明を受けたい
中小企業人材確保のための奨学金返還支援事業事務局
月~金曜日 9:00~17:00
※土日・祝日及び年末年始はお休みです。
事業説明会のご案内(オンデマンド配信)
「事業のメリット」・「募集職種や業種」・「登録の進め方や助成金申請の流れ」等、気になる内容を動画でチェック!ぜひご活用ください。

1. 事業説明
令和5年度事業説明動画です
https://youtu.be/4-zj-oADX5s