登録者とは何ですか。 どのような要件を満たせばよいのですか
次の(1)~(5)の要件を全て満たす方が本事業の対象となります。要件を満たし、本事業に申込をおこない、登録決定された方を「登録者」といいます。
(1) 次のア又はイのいずれかに該当し、登録企業に正規雇用労働者として就職を希望している者
ア 大学(短大除く)、大学院、大学校若しくは高等専門学校(専攻科)(以下「大学等」という)を令和6年3月31日までに卒業又は修了予定の者
イ 登録申込日時点で大学等を卒業又は修了後3年以内の者
ウ 登録申込時点で大学等を卒業又は修了しており、かつ、満30歳未満の者
(2) 次のア又はイのいずれかの奨学金の貸与を受けている者
ア 独立行政法人日本学生支援機構の第一種奨学金又は第二種奨学金
イ その他財団理事長が認める公的機関実施の貸与型奨学金
(3 )他の制度による奨学金の返還支援や返還額の減額、免除等を受けていない者
(4) 暴力団員等(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)第2条第2号に規定する暴力団並びに同条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者でないこと。
(5) その他東京しごと財団理事長が不適切と認める事項に該当しないこと。
専修学校の学生・卒業生は登録できますか
登録できません。
登録企業での雇用形態は、パートや嘱託職員でも対象になりますか
正規雇用労働者 のみが対象となります。
どんな奨学金が対象となりますか
対象となる奨学金は、①独立行政法人日本学生支援機構第一種奨学金・第二種奨学金 、②その他東京しごと財団理事長が認める公的機関実施の貸与型奨学金 です。
※②について返還支援を希望される場合は、登録手続き前に個別にお問い合わせください。
大学院を修了予定です。学部時代には奨学金を利用せず、大学院の時だけ奨学金を利用しました。登録できますか
登録できます。
※本事業の支援対象は、下記の大学等の在籍時に貸与を受けている奨学金となります。なお、中途退学した場合は支援の対象外となります。
・大学(短大除く)
・大学院
・大学校
・高等専門学校(専攻科)
(例1)大学在籍時と大学院修士課程在籍時に奨学金の貸与を受けており、大学院修士課程を中途退学した場合
→大学在籍時に貸与を受けた奨学金のみ本事業の支援の対象となります。
(例2)大学在籍時は奨学金の貸与を受けておらず、大学院修士課程在籍時のみ奨学金の貸与を受けており、大学院修士課程を中途退学した場合
→本事業の支援は受けられません。
(例3)短期大学から大学へ編入学し、短期大学及び大学で奨学金の貸与を受けていた場合
→大学在籍時に貸与を受けた奨学金のみ本事業の支援の対象となります。
日本学生支援機構の第1種奨学金と第2種奨学金を併用していますが、どうなりますか
助成金の上限の範囲内であれば、いずれの奨学金も支援対象となります。
他の奨学金支援制度との併用はできますか
併用できません。
どういう分野のどういう職種の人が対象ですか
建設・IT・ものづくりの3つの分野で、以下の職種で採用される方が対象です。
東京都外の大学等の学生・卒業生や東京都外在住の場合は、登録できますか
いずれも、登録者として要件を満たしていれば登録できます。
既に登録企業から内定をもらっている場合、登録できますか
登録できます。
必ず採用日より前の募集期間内に登録手続きを行ってください。募集期限(令和5年度は令和6年3月15日)を過ぎてしまった場合には登録ができません。企業等から財団へ採用内定報告又は採用報告がなされたとしても、大学生等が未登録の場合には助成を受けられませんので、ご注意ください。
大学等を卒業後、既に働いている場合も登録できますか
登録申込時点で大学等を卒業又は修了して3年以内、または登録申込時点で大学等を卒業又は修了しており、かつ満30歳未満の方であれば、登録できます。
登録者の申込には何を提出すればよいですか
専用ウェブサイトにある登録申込フォ―ムに必要事項を入力の上、次のア~ウの書類のデータを添付し、送信してください。
ア 奨学金貸与証明書又は奨学生証
※既卒者で返還が始まっている方は奨学金返還証明書を添付してください。
※証明書は、奨学金貸与団体が発行したものに限ります。
(返還誓約書や確認票等は証明書には含まれません。)
イ 卒業(修了)見込証明書又は学生証(両面)(在学生のみ)
※在学中の大学等の名称、学部、専攻、学年がわかるもの。
※大学等が発行したものに限ります。
ウ 卒業(修了)証明書又は卒業(修了)証書(既卒者のみ)
※卒業又は修了した大学等の名称、学部、専攻がわかるもの。
※大学等が発行したものに限ります。
奨学金貸与証明書はどのような書類が該当しますか
奨学金貸与証明書は、原則として利用している奨学金貸与団体が発行する「奨学金貸与証明書」を提出してください(日本学生支援機構の場合、スカラネット・パーソナルから申請可)。
発行までに時間がかかる場合がありますので、余裕をもって請求してください。
また、それが取得できない場合などは、奨学金貸与団体が発行した「奨学生証」、又は大学等を通じて送付される「貸与額通知書」等で代用してください。(奨学生番号・氏名・奨学金の種類・貸与期間・貸与月額・貸与総額が分かるもの。直近のものを提出してください。)
※返還誓約書や確認票等では代用となりません。
本事業に登録すると、他の企業への就職活動に制限はありますか。必ず登録企業に就職しなければならいのですか
就職活動はあくまでも自由意志に基づくものであり、登録によって就職活動が制限されることはありません。また、登録することによって、登録企業に就職しなければならなくなるということもありません。
ただし、本事業は登録企業に就職し、一定の要件を満たした場合のみ助成を受けることができるため、登録企業以外に就職した場合は助成を受けられませんので、ご注意ください。
申込内容に変更があった場合はどうすればよいですか
変更があった場合は、専用ウェブサイトにある変更届出フォームに必要事項を入力の上、送信してください。
登録者の決定を受けた後、大学院へ進学となった場合にはどうなりますか
今回の登録は令和6年4月1日までに就職する方が対象となりますので、それ以降に就職される場合には、令和6年度以降にあらためて登録をする必要があります。
令和6年度の募集を開始する際にはあらためて公表します。
登録者の決定を受けた後、留年、休学、停学等により令和6年4月1日までに就職できなかった場合はどうなりますか
今回の登録は令和6年4月1日までに就職する方が対象となりますので、それ以降に就職される場合には、令和6年度以降にあらためて登録をする必要があります。
令和6年度の募集を開始する際にはあらためて公表します。
奨学金返還支援金額はいくらですか
次の①~③のうち、登録企業(就職先企業)があらかじめ選択した額を助成します。
①30万円(10万円/年)、②72万円(24万円/年)、③150万円(50万円/年)
※登録者の奨学金返還残額(利息分を除く)が助成額を下回るときは支給申請日の属する月の前月末時点での奨学金返還残額(利息分を除く)を上限とします。
※助成額は登録企業ごとに異なります。各登録企業の助成額は専用ウェブサイトに掲載されている各社の求人情報をご確認ください。
奨学金返還支援はいつ、どのような形で受けられるのですか
登録者の支給申請に基づき、毎年度、(公財)東京しごと財団から奨学金貸与団体に助成金を支出します。
初年度は、登録者が登録企業に正規雇用労働者として採用され、1年間勤務し、奨学金返還を行った後、登録者の支給申請に基づき、助成金を支出します。(2年目以降も同様です、最大3年間、助成を行います。)
※登録者は助成期間中も継続して奨学金を返還する必要があります。
登録をすれば、必ず奨学金返還支援を受けることができるのですか
登録によって助成金の支給が確約されるものではありません。登録企業に就職し、かつ一定の条件を満たしたときに支援を受けられる制度です。
返還支援を受けるためには、就職時及び就職から1年後、2年後、3年後に所定の手続きが必要です。
登録企業への就職が決定し、入社した際は、就職した旨を、原則採用日から1か月以内に専用ウェブサイトにある「就職状況報告フォーム」に必要項目を入力の上、報告(送信)してください。
また、就職から1年が経過した後、登録者本人に助成金の支給申請を行っていただきます。その際、登録企業(就職先企業)が作成した在職証明書等を添付する必要があります(2年、3年経過時も同様)。
1.企業登録について
企業募集要項2-(1)-②に記載の「中小企業基本法」第2条に規定する要件とは、どのようなものか。
募集要項2-(4)に記載の業種に対応する「資本金の額または出資の総額」「従業員数」の要件は以下の通りです。
ご確認ください。
企業募集要項2-(4)に記載の「業種」「職種」とは、どのように判断すればよいか。
本事業では、業種については総務省の「日本標準産業分類」(平成 25 年 10 月改定、第 13 回改訂)に、職種については厚生労働省の「職業分類」(令和4年改訂、第5回改訂)に基づいて分類しています。
なお、同一の企業等で複数の事業を営まれている場合には「主たる事業」に該当する業種でご判断ください。
採用済の社員に本事業を適用することは可能か。
採用済(入社済)の社員については、本事業の助成を受けることはできません
中小企業等とあるが、大企業の子会社やグループ会社であっても登録可能か。
「対象となる中小企業等」及び「登録要件」の要件を満たしている場合は登録可能です。
自社で独自の奨学金返還支援制度があるが、企業登録は可能か。
可能です。
ただし、企業で独自に日本学生支援機構のスカラ KI を利用した代理返還を行っている場合は、同一人に対し本事業を利用した代理返還を行うことができません。
(※スカラ KI のシステム上、同一人に対して複数の代理返還が対応していないため)
本事業の助成対象者に対する企業独自の支援については、スカラ KI を利用しない方法で実施していただく必要があります。十分にご注意ください。
2.専用枠について
本事業の「専用枠」とはどういうものか。
「専用枠」とは本事業を適用して大学生等を採用することを目的とした「専用の求人枠」を指します。
1社あたりの「専用枠」は、1年度につき原則3名までとなります。
なお、企業等ごとの専用枠の採用人数については、求人情報として専用ホームページを通じて大学生等へ公開されますので、ご承知おきください。
採用内定を出した大学生等が本事業の登録をしていない場合に、本事業を適用することは可能か。
原則として、採用選考を受ける前に登録を完了していることが必要ですが、大学生等が本事業に未登録の場合、採用日より前の募集期間内 に手続きを行えば登録者となることが可能です。未登録の採用候補者がいる場合には、速やかに手続きを行うよう企業等から伝達してください。
ただし、募集期間を過ぎてしまった場合には登録ができません。企業等から財団へ採用内定報告又は採用報告がなされたとしても、大学生等が未登録の場合には助成を受けられませんので、十分にご注意ください。
本事業の「専用枠」での採用日とは入社日のことか。
採用日は実労働開始日(初出勤日)ではなく、労働者を雇い入れた日(入社日、雇用契約の開始日)をさします。
令和5年度の登録企業については、令和6年 4 月 1 日(月)が採用期限です。この日までに入社し、雇用契約が開始する必要があります。
専用枠を設定したら、必ずその数まで登録大学生等を採用しなければならないのか。
また、専用枠での採用を希望する大学生等が多数の場合は、専用枠を超えて採用することは可能か。
専用枠での採用を希望する大学生等を採用する場合は、専用枠を満たすまで必ず本事業を適用して採用することが必要です。
専用枠での採用を希望する大学生等の応募が専用枠の採用人数を超過する場合は、本事業を適用しない採用となる可能性があることを、予め必ず伝達してください。その場合において、本事業を適用せずに当該大学生等を採用する場合は必ず本人の同意を得てください。
3.採用選考について
大学生等の採用募集はどのように行うのか。
登録決定後は、本事業の専用ウェブサイトを通して、企業情報や求人情報を発信し、大学生等の募集を行っていただきます。登録決定後、委託事業者より専用ウェブサイトへの掲載準備についてご連絡いたしますので、記事の作成等にご協力ください。また各企業等においても、自社ウェブサイトやあらゆる機会を通して本事業の PR に努めてくださいますようお願いします。なお、事務局では企業と学生のマッチングは行いませんので、ご了承ください。
大学生等の選考はどのように行うのか。
応募があった大学生等が本事業の登録者であるか、どのように確認するのか。
面接等の採用選考時に必ず企業から大学生等へ、本事業の登録の有無や本事業の専用枠での採用を希望するかどうかについて確認してください。 本事業の専用枠での採用を希望しているが未登録の状態にある大学生等については、本人が採用日より前の募集期間内に本事業への登録を完了させる必要がありますので、速やかに手続きをするよう伝達してください。
本事業に登録すれば必ず人材を採用することができるのか。
実際の就職志望先は、大学生等がそれぞれ自らの意思に基づいて決定しますので、本事業に登録すれば必ず人材の採用ができるとは限りません。企業登録後も大学生等に積極的に自社の魅力等を発信してくださいますようお願いします。
登録をしたが令和5年度中に登録大学生等を採用できなかった場合はどうなるのか。
採用者がいない場合にはその後の手続等は必要ありません。
なお、企業登録は年度毎となりますので、令和6年4月2日(火)以降に本事業を利用して専用枠での採用を行う場合、改めて登録申込が必要です。
4.助成要件について
登録者(本事業に登録した大学生等)を採用すれば、必ず助成対象となるのか。
採用後、登録者が 1 年間勤務した後、登録者の助成金支給申請に基づき、財団にて勤務実績や奨学金返還実績を満たしているか等について審査を行い、助成金の支給決定を行います。
登録者の勤務実績が1年に満たない場合は助成されないのか。
直近1年間の勤務実績に対する助成となりますので、満1年間に満たない場合は助成されません。
(例)4 月 1 日付で採用した方が年度途中の 10 月で退職した場合は、勤務実績が1年間に満たないため助成されませんが、翌年 3 月 31 日付で退職した場合には1年間の勤務実績を満たしますので、助成金支給申請時に既に退職している場合であっても、最初の 1 年間については要件を満たすことになり、助成対象となります。(この例の場合、2 年目以降については助成対象外となります。)
対象職種で採用した方を一定の期間、生産や営業の仕事に従事させる場合、本事業の対象としても良いか。
対象職種で採用した方を、人材育成や研修の目的で一定期間を該当職種外の業務に従事させる場合は、助成対象とします。
その場合は、提出いただく雇用契約書(写し)に、対象職種の技術者である旨の記載が必要です。また、提出いただく育成計画書に、その配置や研修の必要性、対象職種との関連性などを詳細に記載してください。
登録者を採用した後、都内に事業所がなくなった場合、助成対象外となるか。
登録者が助成金を支給申請する時点で登録企業が都内に事業所をもたなくなったときは、助成対象外となります。
5.出えんについて
実際の出えん額が登録申込時に選択する額を下回る場合とは、どのようなときか。
本人が自ら繰上返還を行った場合や、既卒者の方で採用前から自身で奨学金返還を進めていた場合等には、返還残額が助成額を下回ることがあります。
そのような場合には、奨学金返還残額に端数が出ることが考えられますので、その際には奨学金返還残額から千円未満を切り捨てて出えん額を計算するものとします。
(例)申込時に出えん額 150 万円(年 50 万円)を選択した企業等において、助成対象者の奨学金返還必要額が499,900 円である場合には、千円未満を切り捨て 499,000 円の1/2相当額の 249,500 円が当該年度の企業の出えん額となります。
出えん金の税法上の取扱いについて教えてください。また、対象従業員の所得税はどうなりますか。