助成金支給申請の流れ

(注1)画像をクリックすると、大きな画像が表示されます。

(注2)採用企業とは、専用枠により技術者を採用した登録企業のことです。

(注3)支給申請に関する詳細は、助成金支給要綱をご確認ください。

(注4)助成金の支給申請は、1年度に1回行う必要があり、まとめて3年度分の申請をすることはできません。

(注5)本助成金の支給決定は、支給決定通知日から満1年経過した日までに、採用企業が助成金額の2分の1に相当する金額を財団へ出えん金として支出することが停止条件となっています。
したがって、採用企業が、支給決定通知日から満1年経過した日までに、助成金額の2分の1に相当する金額を財団へ出えん金として支出しないことが確定したときは、停止条件不成就不支給決定を行うことになります。

助成金の概要

助成対象者

助成金の支給対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号の全てを満たしている必要があります。

(1)大学等の卒業又は修了後、登録年度の登録者募集要項に定める期日までに採用企業の専用枠で採用された技術者であること。

(2)採用日から原則1か月以内に登録者が財団へ就職状況報告を行うとともに、採用企業も財団へ採用報告を行い、財団においていずれも受理されていること。

(3)次のアからウまでに定める勤務実績及び奨学金返還実績があること。

  • ア 1回目の助成金支給申請にあたっては、技術者として採用され、採用日から継続して1年間在籍していること。また、支給申請日時点で延滞金がなく、かつ、返還期限猶予中ではないこと。
  • イ 2回目の助成金支給申請にあたっては、技術者として採用され、採用日から継続して2年間在籍していること。また、支給申請日時点で延滞金がなく、かつ、返還期限猶予中ではないこと。
  • ウ 3回目の助成金支給申請にあたっては、技術者として採用され、採用日から継続して3年間在籍していること。また、支給申請日時点で延滞金がなく、かつ、返還期限猶予中ではないこと。

(4)2回目の助成金支給申請にあたっては、1回目の助成金を受給していること。また、3回目の助成金支給申請にあたっては、2回目の助成金を受給していること。

(5)支給申請日の前月末時点で、奨学金返還残額(利息分を除く)があること。

(6)本助成金の支払いについては、財団が代理返還制度を活用して、助成対象者が貸与を受けている奨学金貸与団体に直接支払うことを了承すること。

(7)暴力団員等(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)第2条第2号に規定する暴力団並びに同条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者でないこと。

(8)その他財団理事長が不適切と認める事項に該当しないこと。

助成金額

助成金額は、助成対象者1人につき、登録企業が登録申込時にあらかじめ選択した次の各号のいずれかの額とし、最大3年間にわたり財団と当該登録企業が2分の1ずつ負担します。

(1)年額10万円(助成対象者が3回助成金の支給を受けた場合、合計30万円)

(2)年額24万円(助成対象者が3回助成金の支給を受けた場合、合計72万円)

(3)年額50万円(助成対象者が3回助成金の支給を受けた場合、合計150万円)

ただし、助成対象者の奨学金返還残額(利息分を除く)が、助成金支給申請日の属する月の前月末時点で登録企業の選択した額を下回るときには、当該前月末時点における奨学金返還残額(利息分を除く)から千円未満を切り捨てた額を財団と登録企業が2分の1ずつ負担する金額が助成金額となります。

助成期間及び助成金支給申請期間

助成期間は、採用日から最大3年間です。ただし、助成対象者の要件を喪失したときは、その時点で助成期間が終了します。

(1)1回目の助成金支給申請期間は、採用日から満1年経過した日から翌々月の月末までです。期日までに支給申請しなかったときは、その時点で助成期間が終了します。

(2)2回目の助成金支給申請期間は、1回目の助成金を受給後、採用日から満2年経過した日から翌々月の月末までです。期日までに支給申請しなかったときは、その時点で助成期間が終了します。

(3)3回目の助成金支給申請期間は、2回目の助成金を受給後、採用日から満3年経過した日から翌々月の月末までです。

申請方法

企業の専用枠により採用された登録者が、助成金の交付を受けようとするときは、上記「助成期間及び助成金支給申請期間」に記載されている期間に、その都度、次の各号に定める書類をご記入のうえ、マイページからアップロードして申請してください。

(1)中小企業人材確保のための奨学金返還支援事業助成金支給申請書(様式第1号)

(2)誓約書(様式第2号)

(3)同意書(様式第3号)

(4)採用企業が発行した在職証明書兼出えん等確認書(様式第4号)

(5)奨学金貸与団体が発行した奨学金返還証明書(支給申請日の属する月の前月末時点の返還残額等が確認できる書類)

(6)奨学金貸与団体が発行した奨学金返還額証明書(支給申請日の属する月の前月から遡って1年間の返還実績等が確認できる書類)

(7)本人確認書類(住所及び氏名が確認できる書類)

(8)その他財団理事長が必要と認める書類

ただし、採用企業が、登録決定の取り消し等により、当該登録者の採用に係る対象年度の登録企業ではなくなったときは、当該登録者は、助成金の支給申請を行うことができませんので、ご注意ください。

令和6年度中小企業人材確保のための奨学金返還支援助成金_申請の手引き(1回目)(PDF:3.4MB)

令和6年度中小企業人材確保のための奨学金返還支援助成金_申請の手引き(2回目)(PDF:3.5MB)

助成金支給要綱

スマートフォン操作マニュアル(助成金支給申請)

各種様式